平成28年に標準管理規約改正で、第32条でいわゆる「コミュニティ条項」が削除されました。理由はコメントによれば、{用語の概念のあいまいさにより拡大解釈の懸念があり、とりわけ管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブルが生じている実態もあった。} という理由です。しかし32条の一二では「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全維持、防災並びに居住環境及び向上に関する業務」記しており、やはりコメントでは{建物並びにその敷地及び附属施設の管理}の範囲内で行われる限り可能である。」ともあります。

 マンションと自治会との関係でいえば、いろいろパターンがあると思います。例えば1、(千葉市)におけるみなし自治会、2、理事長が自治会長をやり、(行政として)管理組合を自治会とイコールとする。3、組合組織内部(下部)に自治会をおく。4、マンションには独自の自治会はないので、(規約により)地域の町会に加盟する。5、組合とは別組織にという形で自治会をたちあげる。(当然理事長と自治会長は兼務しない)

 私の地域では4、のマンションが多いとおもわれますが、いずれにせよ、地域の防災、通学路の安全確保、地域の防犯、行政への要望等(街灯、道路整備、防犯カメラなど)、協力できること、また逆に協力しなければいけないと思っています。もちつき大会などのイベントを通じ、お互い大いにコミュニケーションをして「地域力」の発展に寄与できればと考えています。